講師を招いてフルハーネスの特別講習会を開催しました
2018年6月の法改正により、
高さ2メートル以上の高所で
作業床などを設けることが困難な場所で安全帯を使用する場合は
フルハーネス型が原則義務となりました
改正ポイントは大きく3つ
1.安全帯から「墜落制止用器具」へ名称が変わりました
2.「フルハーネス型」をつかうことが原則です
3. 「安全衛生特別教育」が必要になります
胴ベルトより装着は大変ですが
フルハーネス型の方が落下時の安全性等が違います
日本で墜落や転落による事故は年間
約2万件
死亡災害の撲滅を目指し、働く環境をより良くするため
定期的に勉強会を行い日々安全に努めていきます